千葉県議会は「特定自動車部品ヤード保管条例」を可決。15年4月1日から施行した。条例ではヤードで自動車の解体などを行う場合、氏名や概要などを知事に届け出ること、自動車や部品の取引で相手や年月日の記録を作成することを定め、県職員の立ち入り検査を認め、警察官の援助も求めることができる。知事は記録作成などの規定に従わない業者に是正命令を出すことができ、命令違反の場合は懲役1年以下または罰金50万円以下を科し、無届けや虚偽の罰則も規定した。
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例
千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則
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第一条(目的)この条例は、県内のヤード及びその周辺における自動車の部品に用いられる油等による汚染並びに県内のヤードにおける不正に取得された自動車の部品の保管等の状況に鑑み、特定自動車部品のヤード内保管等の適正化のための措置を講ずることにより、県民の生活環境の保全上の支障の防止を図るとともに、県民の平穏な生活の確保に資することを目的とする。
第二条(定義) 一 ヤード 特定自動車部品の保管又は分離の用に供する施設のうち、その外周の全部又は一部に板塀、垣、柵、壁、コンテナその他これらに類する工作物が存する施設をいう。
三 特定自動車部品 自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であって規則で定めるもの(一度使用されたものに限る。)をいい、現に自動車又は使用済自動車再資源化法第二条第三項に規定する解体自動車に取り付けられているものを除く。
四 特定自動車部品のヤード内保管等 ヤードにおいて行う特定自動車部品の保管又は分離(規則で定める規模未満のヤードにおいて行う特定自動車部品の保管又は分離(業として行うもの以外のものに限る)を除く)をいう。
五 特定自動車部品ヤード内保管者等 特定自動車部品のヤード内保管等を行う者。
第三条(特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出)次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 ヤードの所在地
三 ヤードの規模、設備その他の概要
四 次条の規定により講ずる措置の内容
五 その他規則で定める事項
2 変更があったときは、三十日以内に、知事に届け出なければならない。(略)
第四条(油等の地下浸透等の防止) 油その他の液体がヤード地下に浸透し、及びヤードから流出することを防止するため必要な措置を講じなければならない。
第五条(相手方の確認及び不正品の申告) 特定自動車部品ヤード内保管者等は、原動機(特定自動車部品であるもの)を受け取ろうとするときは、各号に定める事項の確認を行わなければならない。
一 法人 特定自動車部品ヤード内保管者等との間で現に取引(無償で行われるものを含む)の任に当たっている自然人(「取引担当者」)の氏名、住所(本邦内に住所を有しない外国人で規則で定めるものにあっては、規則で定める事項)、生年月日及び職業並びに当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容
二 自然人 氏名、住所、生年月日及び職業
原動機を受け取ろうとする場合において、当該原動機について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
第六条(記録の作成等)原動機を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
一 取引の年月日
二 原動機の品目
三 原動機の特徴
四 相手方
五 前条第一項の規定により行った確認の方法
2 作成記録を作成の日から三年間、保存しなければならない。
3 作成記録を毀損し、亡失し、又は滅失したときは、直ちに知事に届け出なければならない。
第七条(標識の掲示) 公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第八条(勧告) 知事は、第四条から第六条までの規定に違反していると認めるときは、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを勧告できる。
2 知事は、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを勧告できる。
第九条(命令) 知事は、正当な理由がなく勧告措置をとらなかったときは、期限を定めて、その勧告措置をとるべきことを命ずることができる。
第十条(報告徴収) 知事は、ヤード内保管等に関し、必要な報告を求めることができる。
第十一条(立入検査) 知事は事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第十二条(援助要請) 知事は、警察本部長に対し援助を求めることができる。
第十三条(土地所有者等の努力義務) 土地所有者は、土地を提供しようとするときは、その者が、第四条に規定する措置を講ずる旨及び法令等を遵守して特定自動車部品のヤード内保管等を行う旨を確認し、これらが確認できない場合には、土地を提供することのないよう努めなければならない(略)。
第十四条(適用除外)自動車分解整備事業者が分解整備として行う特定自動車部品の分離及び分解整備に付随して行う特定自動車部品の保管には、適用しない。2 第三条第一項及び第四条の規定は、使用済自動車再資源化法第二条第十三項に規定する解体業者については、適用しない(略)。
第十六条(罰則) 第九条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する(略)。