以下は改正廃棄物処理法のうち、雑品等の保管に関する法令・処罰をまとめた
■有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)平成 30 年3月 環境省http://www.env.go.jp/recycle/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%B8%88%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AE%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf
■有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(パンフレット)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部を改正する法律が2018 年4 月1日より施行されました。2018 年 4 月 1日時点で既に有害使用済機器の保管又は処分を行っている場合は、2018 年 10 月 1 日までの届出が必要となります。※1: 廃棄物処理法第 24 条の 2 に定める政令市長 ※2: 届出義務に違反した者には、30万円以下の罰金
■施行は4月1日から=第193回国会で改正「廃棄物処理及法(平成29年法律第61号)」が成立し、17年6月16日に公布された。関係政省令等の整備を行い、18年(平成30)4月1日より順次施行した。http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)改正版
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/mat03.pdf
第十七条の二(有害使用済機器の保管等・新設) 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2(新設) 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
3(新設) 次条(第十八条 報告の徴収)第一項、第十九条(第十九条立入検査)第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第十九条の三・改善命令)、第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(措置命令・第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
4 (新設)環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
5(新設) 有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
6(新設) 前各項に定めるほか有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。
改正「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/mat06.pdf
第十六条の二(有害使用済機器・新設) 法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
1 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)。2 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫。3 電気洗濯機及び衣類乾燥機。4 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く) ロ ブラウン管式のもの。5 電動ミシン。6 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具。7 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具。8 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具。9 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具。10 フィルムカメラ。11 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具。12 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く)。13 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く)。14 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く)。15 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具。16 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具。17 電気マッサージ器。18 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具。19 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具。20 蛍光灯器具その他の電気照明器具。21 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具。22 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具。23 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く)。24 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー。・レコーダーその他の映像用電気機械器具。25 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具。26 パーソナルコンピュータ。27 プリンターその他の印刷用電気機械器具。28 ディスプレイその他の表示用電気機械器具。29 電子書籍端末。30 電子時計及び電気時計。31 電子楽器及び電気楽器。32 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具。
第十六条の三(有害使用済機器の保管、処分等の基準・新設) 法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
イ 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
ロ 保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(2)屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(3)有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。
(4)その他環境省令で定める措置
ハ 保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ニ 保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
ホ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
二 有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。
(2)その他環境省令で定める措置
ロ 処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ 処分又は再生の場所における