千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例 (city.chiba.jp)より
再生資源物は「廃棄物」には該当しないため、保管を直接規制する法令等がない。そこで千葉市は「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」及び「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」を21年(令和3年)11月1日から施行した。
施行日以降、再生資源物の屋外保管を行う事業者は、原則、設置する屋外保管事業場※ごとの許可が義務付けられた。なお、許可を取得せず屋外保管事業場を設置・使用した場合、無許可設置となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。
※主な再生資源物=・鉄スクラップ…鉄筋、鉄骨など。・銅スクラップ…電線、配電盤など。・雑品スクラップ(金属スクラップにプラスチックやガラスなどの他の材質が付着したもの)…水道メーター、廃家電、モーターなど
※屋外保管事業場=屋外(建物(屋根、周壁及び床又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物をいう。)の外)で、業として取引を行うための再生資源物保管場所のこと。
申請の義務=千葉市内で屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次の(1)~(4)に掲げる場合を除き、申請書を提出し、その許可を受けなければなりません。
(1)屋外保管事業場の敷地面積が100㎡を超えない場合。(2)屋外保管以外の事業を行う者が本来の業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合。(3)自動車リサイクル法の)解体業の許可又は破砕業の許可を受けた者の当該許可に係る事業所に該当する場合。(4)屋外保管事業場が(千葉県ヤード適正化条例)による届出ヤードに該当する場合。
※ただし(1)~(4)の場合でも再生資源物の保管基準は遵守しなければならない。
既存事業者の取り扱い=条例施行日(21年11月1日)時点で100㎡より広い再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は、届出に基づき保管基準への適合を確認した上で、みなし許可とする。みなし許可の有効期間は5年間で、新規許可と同様に更新制となる。
再生資源物の保管基準=①屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他の必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。②屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。③保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。④屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかる場合等は、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であるようにすること。⑤容器を用いずに屋外保管する場合、積み上げられた再生資源物の高さが「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないようにすること。⑥汚水が生ずる恐れがある場合、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。⑦騒音又は振動が発生する場合、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。⑧ねずみの生息やハエ、蚊の発生などの原因とならないようにすること。⑨再生資源物がその他の物と混合するおそれのないよう他の物と区分して保管すること。⑩電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に回収して保管すること。⑪保管単位面積を1か所あたり200㎡以下とすること。⑫隣接する再生資源物の保管単位の間隔は2m以上とすること。
※ただし。敷地面積が100㎡を超えない屋外保管事業場については上記①、②、③については適用が除外されます。
屋外保管事業場の立地基準=①100㎡より広い事業場を新規に設置する場合は、住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること。②屋外保管事業場の土地の地形・地質が市民生活の安全及び生活環境保全上支障がないものであること
周辺住民等への周知=新規に許可を取得しようとする場合、当該許可申請を行う日の1か月前までに、当該許可の申請に係る屋外保管事業場の周辺住民等(事業場境界からおおむね300m以内の地域において、住所を有し、又は土地若しくは建物を所有する者)に対して、下記の事項を周知させるための説明会を開催しなければなりません。
①許可申請予定者及び屋外保管事業場の現場責任者の連絡先。
②許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③設置しようとする屋外保管事業場の名称及び所在地
④設置しようとする屋外保管事業場の面積
⑤積み上げられる予定の再生資源物の高さのうち最高のもの
⑥前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
帳簿の整備=屋外保管事業場の許可を取得した事業者は、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、屋外保管事業場ごとに、次の事項に関する記録を作成し、作成の日から3年間、保存しなければなりません。
①再生資源物の取引の年月日及び取引先
②再生資源物の品目及び数量
③屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油及び廃液の品目及び数量
④火災の発生のおそれがあるものとして回収したものの品目及び数量
記録の作成は、毎月、前月中におけるこれらの事項について、当月末までに記載を終了した帳簿を備えてください。
適用除外=本条例の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定(以下「許可等」という。)を受けた者が当該許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。
例:一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可に係る事業場等
変更の許可等について
屋外保管事業場許可を受けた設置者は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、「千葉市屋外保管事業場設置等に関する指導要綱(PDF:992KB)」に基づく事前協議により、関係各課と他法令についての調整を行う必要がある可能性がありますので、その場合はあらかじめ産業廃棄物指導課(ページ下部の問合せ先参照)にご相談ください。
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このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5683 ファックス:043-245-5689
sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp
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千葉市条例第36号 千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例 (city.chiba.jp)
*以下は、条例本文を内容に即して冨高が要約・整理したものである。
第1条(定義) 屋外に保管された再生資源物の火災・延焼、崩落、飛散その他の事故等を防止するとともに、当該保管に伴う騒音、振動、悪臭等の発生を防止し、又は軽減し、もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
第2条(用語) (1)再生資源物= 使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴ ム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの及びこれらの混合物。ただし廃棄物処理法・第2条第1項に規定する廃棄物(自動車リサイクル法)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む)及び法第17条の2 第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。(2)屋外= 建物の外をいう(略)。
第3条(申請者義務) 屋外保管事業者は、法令等に従って当該屋外保管事業場を適正に管理運営しなければならない。2 屋外保管事業場を設置しようとする者は(略)、その旨を土地所有者に説明しなければならない。 3 屋外保管事業者は、屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。
第4条(土地所有者の責務)
第5条(屋外保管事業場の許可) 事業場を設置しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き(*)規設置する屋外保管事業場ごとに申請書を提出し許可を受けなければならない。
*除外 (1)当該屋外保管事業場の敷地面積が100㎡を超えない場合。(2)屋外保管以外の事業業務として行う者が、屋外保管を一時的に行う場合 (3)自動車リサイクル法による解体業の許可又は同破砕業の許可を受けた者の事業所に該当する場合。(4)「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」の届出ヤードに該当する場合。
*有効期間 許可の有効期間は5年とし、有効期間ごとに更新を受けなければ効力を失う。
第6条(説明会の開催等) 周辺に居住する者その他に、許可申請予定者及び屋外保管事業場の現場責任者の連絡先その他を周知させるための説明会を開催しなければならない。
*規則第9条(説明会の開催等) 条例第6条第1項の規則で定める者は、設置しようとする屋外 保管事業場の境界線からおおむね300m以内の住所民、建物を所有者とする。
第7条(屋外保管事業場の保管基準)
第8条(屋外保管事業場の立地基準) (1)住宅等(住宅、学校、病院等、公民館、博物館、図書館、保育所、 特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するもの)から屋外保管事業場の敷地の境界までの距離が100m以上であること。 (2)屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
第9条(記録の作成等) 屋外保管事業場ごとに、記録を作成するとともに、作成の日から3年間、保存しなければならない。(1)取引の年月日及び取引先 (2)品目及び数量 (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第10条(変更の許可等)。
第11条(屋外保管事業場の譲受け等)。
第12条(合併及び分割)。
第13条(相続)
第14条(許可屋外保管事業場設置者に対する勧告及び命令)
第15条(許可の取消し)
第16条(報告徴収) 市長は、屋外保管に関し、必要な報告を求めることができる。
第17条(立入検査) 市長は、当該職員に 屋外保管事業者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第18条(勧告) 市長は、期限を定めて必要措置を講ずべき旨の勧告ができる。
第19条(命令) 市長は、勧告を受けた屋外保管事業者が、正当な理由なく、勧告措置をとらなかったときは、当該屋外保管事業場の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
2 市長は、期限を定めて、支障を除去する必要措置を講ずるよう命ずることができる。
第20条(事故時の措置) 屋外保管事業者は、屋外保管に係る火災又は事故により市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。 2 市長は、屋外保管事業者が前項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、当該屋外保管事業者に対し、当該応急の措置を講ずるよう命ずることができる。
第21条(許可等に関する意見聴取)
第22条(関係行政機関への照会等)
第23条(適用除外) 廃棄物処理法律施行規則第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定を受けた者が当該許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。
第24条(委任) 施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第25条(罰則) 次の各号に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1)第5条第1項の規定に違反して、屋外保管事業場を設置した者
(2)第10条第1項本文の規定に違反して、許可に係る規則で定める事項を変更した者
(3)不正の手段により第5条第1項の許可、同条第2項の許可の更新又は第10条第1項本文の変更の許可を受けた者 (4)第14条第2項若しくは第3項、第19条又は第20条第2項の 規定による命令に違反した者
第26条(罰則) 次の各号に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1)第5条第6項(第10条第2項で準用を含む)に違反し屋外保管事業場を使用した者 (2)第11条第1項に違反し許可に係る保管事業場を譲り受け、又は借り受けた者
第27条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第10条第1項ただし書又は第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (2)第16条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3)第17条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは 虚偽の答弁をした者
第28条(両罰規定) 従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 (施行期日)この条例は、21年(令和3年)11月1日から施行する。ただし、第25条 から第28条までの規定は、22年(令和4年)5月1日から施行する。
2(経過措置) 条例の施行の本市内に存する屋外保管事業場(以下「既 存事業場」)は、この条例の施行の日(以下「施行日」とい う。)に設置されたものとみなす(略)。
3 既存事業場は、5条第6項、6条及び第8条1項第 1号の規定は、適用しない(略)。
11 市長は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。