時系列と論点要約として
資料 1 資源循環等高度化法(25年11月施行)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html
再資源化事業等高度化法の認定に係る税制措置等(33p)
(固定資産税)「高度再資源化事業計画」又は認定「高度分離・回収事業計画」に基づき設置する廃棄物処理施設における取得設備の固定資産税の課税標準価格を1/2とする。(法人税)認定を受けた者が事業を実施した場合、取得価額の35%の特別償却を認める。
資料2 廃棄物処理制度検討の概要資料(25年12月19日検討)
不適正ヤード問題とのサプライチェーン強靱化推進 000363881.pdf)
- 不適正スクラップヤードの規制を通じて、これにつながる商流を断ち、公正な競争環境を整備するとともに、適正かつ競争力のあるリサイクルを実現するサプライチェーンを構築することが必要
資料3 循環経済に関する関係閣僚会議(第3回 2026年3月6日開催)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/economiccirculation/index.html
循環経済(サーキュラーエコノミー)をめぐる世界・日本の状況(1p)
◼一次資源の安定供給確保に加え、二次資源である再生材の質・量の確保と利用拡大を推進し、国際的な資源獲得競争で優位に立つことが重要。我が国の経済安全保障にも直結する。
資料4 日本成長戦略会議(第3回 2026年3月10日開催)
グリーン鉄p.102~106としてロードマップが示された。 shiryou2.pdf
*我が国の勝ち筋として講じるべき施策=
・大型革新電炉の設備投資や水素還元製鉄の 技術開発支援
・高品位スクラップ鉄増産に向けたリサイクル施設への設備投資支援
*目指すべき姿=
・2030年代前半に年約300万t以上の規模のグリーン鉄市場を国内外で獲得する。
資料5 東京製鉄、「2025統合報告書」―概説
Tokyo_Steel_Integrated_Report_2025_single.pdf
「当社は鉄リサイクルの『アップサイクル』を通じて、当社の生産を2030年に600万トン、2050年に1,000万トンまで拡大し、高炉鋼材から電炉鋼材への置き換えを推進する。
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資料6 26年6月 「金属盗対策法」が施行
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 | e-Gov 法令検索
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索
第二条(定義) この法律において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定金属製物品 特定金属(銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるものをいう)を使用して製造された物品のうち、主として特定金属により構成されているものをいう。
二 盗難特定金属製物品 窃取された特定金属製物品をいう。
三 特定金属くず 主として特定金属により構成されている金属くずをいう。
四 特定金属くず買受業 特定金属くずの買受けを行う営業をいう。
第六章
罰則 第21条 営業停止命令規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
金属盗対策法規則
第四条(本人確認の方法等)略
第六条(本人確認を不要とする場合)
3 前項の規定にかかわらず、特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人と面識がある場合その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることが明らかな場合は、当該相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとすることができる。
冨高注記
法2条の定義は「銅その他、政令で定めるもの」、つまり「銅」+「その他」である。当面は「銅だけ」であっても政令が「その他」の適用範囲を広げることを、宣言した。
資料7 廃掃法の改正法案が閣議決定された
今後、スクラップヤードの規制強化は「公布の日から2年6ヵ月を超えない日」に施行される。改正案は「スクラップヤードの規制強化」と「災害廃棄物の処理の推進」を二本柱とする。「スクラップヤードの規制強化」は使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入し、環境汚染のおそれのある物品は国内再生を原則とし、輸出は環境大臣の確認を要することとする。対象品の名称は「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」、「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」。鉄スクラップは従来、許可不要の「専ら物」に規定されていたが、改正案では「許可」が必要となり、基準違反には改善命令、措置命令、罰則が適用される。輸出に際しては環境大臣の確認を必要とする仕組みを創設する。
*「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」
https://www.env.go.jp/press/press_04100.html
別添1【概要】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添6【参考資料】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・別添2【要綱】廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
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<参考> 廃棄物処理制度の検討に関する概要資料 000363881.pdf
2025年(令和7年)12月19日環境省環境再生・資源循環局作成
*見直しの方向性=廃棄物処理法上の廃棄物又は雑品スクラップや使用済鉛蓄電池等の不適正な処理に起因する生活環境保全上の支障が生じているところ、これらの物品を対象とした適正な処理を確保するための全国で統一的な制度の創設が必要である。
以上