改正廃棄物処理及び清掃に関する法律(概略)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov 法令検索

 

第四章の二 要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品

 

第一節 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業

第二十四条の七(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業)

 要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のために限る。)を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正保管使用済金属の保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、五年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。**略**

8 要適正保管使用済金属物品保管業者は、帳簿を備え、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管について環境省令で定める事項を記載しなければならない。

9 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。  

第二十四条の八(変更の許可等)

 要適正保管使用済金属者は、事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

3 事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

第二十四条の九(事業の停止)

 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 この章の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に違反行為を要求し、依頼し、唆し、他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 事業施設又は能力が第二十四条の七第五項第一号規定基準に適合しなくなつたとき。

三 第二十四条の七第六項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第二十四条の十(許可の取消し)

 都道府県知事は次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消さなければならない。

一 第二十四条の七第五項第二号ハ若しくはニ(申請者、非許可条項)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反しとき(以下略)。

六 不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)又は第二十四条の八第一項の変更の許可を受けたとき。

2 前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

第二十四条の十一(名義貸しの禁止)

 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせてはならない。

第二十四条の十二(一般廃棄物収集運搬業者等に係る特例)

 次の各号に掲げる者は、第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、要適正保管使用済金属保管に該当する行為を行うことができる。

一 一般廃棄物収集運搬業者 第七条第一項の許可

二 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可

三 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可

四 産業廃棄物収集運搬業者 第十四条第一項の許可

五 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可

六 特別管理産業廃棄物収集運搬業者 第十四条の四第一項の許可

七 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可

八 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可

第二十四条の十三(バーゼル法国内保管の原則)

 国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であつて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)第二条第一項(最終ページ参照)に規定する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品」という。)の保管は、なるべく国内において適正にされなければならない

第二十四条の十四(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出)

 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その特定要適正保管使用済金属物品の輸出について、環境大臣の確認を受けなければならない。

一 設備及び技術に照らし、国内においては適正に保管がされることが困難であると認められる特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。

二 国内の適正な保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。

三 保管基準を下回らない方法により保管がされ、並びに次条第七項に規定する保管基準を下回らない方法により再生及び保管がされることが確実であると認められること。

2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

一 本邦から出国する者のうち、携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの

二 国その他の環境省令で定める者

 

第二節 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業

 

第二十四条の十五(要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)

 要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、五年を下らない期間でごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第二十四条の七第五項第二号イからワまでのいずれにも該当しないこと。

6 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

7 第一項の許可を受けた者は、政令で定める再生及び保管に関する基準(に従い、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行わなければならない。

第二十四条の十六(変更の許可等)

 事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

第二十四条の十八(名義貸しの禁止)

 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせてはならない。

第二十四条の十九(一般廃棄物処分業者等に係る再生及び保管についての特例)

 次の各号に掲げる者は、第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、再生及び保管に該当する行為を行うことができる。

一 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可

二 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可

三 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可

四 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可

五 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可

2 前項の規定により再生及び保管を行う者は、第二十四条の十五第七項及び第八項、前条並びに第二十四条の二十四第二項の規定の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。

第二十四条の二十(国内物品の再生の原則)

 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定に該当するものの再生及び保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。

第二十四条の二十一(特定要適正再生使用済金属・プラスチック
物品の輸出)
 輸出しようとする者は、その特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。

一 再生及び保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に再生及び当保管が困難であると認められる特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。

二 適正な再生及び当該再生のために行う保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。

三 再生・保管基準を下回らない方法により再生及び保管がされ、並びに物品保管基準を下回らない方法により保管がされることが確実であると認められること。

2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

一 本邦から出国する者のうち、携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの

二 国その他の環境省令で定める者

 

第三節 雑則

第二十四条の二十二(報告の徴収)

 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業とする者その他の関係者に対し、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、必要な報告を求めることができる。

3 環境大臣は、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者に対し、必要な報告を求めることができる。

第二十四条の二十三(立入検査)
 都道府県知事は、その職員に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 環境大臣は、こ特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二十四条の二十四(改善命令)

 都道府県知事は、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管の実施を確保するため、期限を定めて、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第二十四条の二十五(措置命令)

 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 当該保管を行つた者

二 当該保管を行つた者に対して当該保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該保管を行つた者が当該保管をすることを助けた者があるときは、その者

3 前二項の規定による命令をするときは、環境省令の命令書を交付しなければならない。

第二十四条の二十六 都道府県知事は、当該各号に掲げる者に対し、物品の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 第二十四条の七第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可

二 第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出

三 第二十四条の十第一項又は第二項の規定により第二十四条の七第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可

四 第二十四条の七第一項の許可を受けないで要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行つた者 当該許可を受けないで業として行つた保管

2 次の各号に掲げる者が物品再生・保管基準に適合しない保管を行つていると認められるときは、都道府県知事は、当該各号に掲げる者に対し、物品再生・保管基準に従つて保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 第二十四条の十五第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可

二 第二十四条の十六第三項において準用する第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出

三 第二十四条の十七において準用する第二十四条の十の規定により第二十四条の十五第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可

四 第二十四条の十五第一項の許可を受けないで要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた再生及び保管

第二十四条の二十七(環境衛生指導員)

 立入検査並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管並びに物品の再生及び保管に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。

第二十四条の二十八(情報交換の促進等)

 国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。

第二十四条の二十九(許可等に関する意見聴取)

 都道府県知事は許可するときは、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。

2 都道府県知事は、第二十四条の十第一項(許可の取り消し)の規定による処分をしようとするときは、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

第二十四条の三十(都道府県知事への意見)

 警視総監又は道府県警察本部長は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者について、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

第二十四条の三十一(関係行政機関への照会等)

 都道府県知事は、この章の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第二十四条の三十二(手数料)

第二十四条の三十五(権限の委任)

 環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

 

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第七条第一項(一般廃棄物処理業)若しくは第六項(一般廃棄物処分業)、第十四条第一項(産業廃棄物処理業)若しくは第六項(産業廃棄物処分業)又は第十四条の四第一項特別管理産業廃棄物処理業)若しくは第六項(特別管理産業廃棄物処分業)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

**略**

十七 第二十四条の七第一項(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業の許可)の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行つた者

十八 不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(許可の更新を含む。)を受けた者

十九 第二十四条の八第一項(変更の許可等)の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の事業を行つた者

二十 不正の手段により第二十四条の八第一項(変更の許可等)の変更の許可を受けた者

二十一 第二十四条の九(事業の停止)又は第二十四条の二十五第一項(措置命令)若しくは第二項の規定による命令に違反した者

二十二 第二十四条の十一(名義貸しの禁止)の規定に違反して、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせた者

二十三 第二十四条の十四第一項(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出)の規定に違反して、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者

二十四 第二十四条の十五第一項(要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者

二十五 不正の手段により第二十四条の十五第一項(同上)の許可を受けた者

二十六 第二十四条の十六第一項(変更の許可等)の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の事業を行つた者

二十七 不正の手段により第二十四条の十六第一項(同上)の変更の許可を受けた者

二十八 第二十四条の十八(名義貸しの禁止)の規定に違反して、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせた者

二十九 第二十四条の二十一第一項(特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出)の規定に違反して、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出した者

2 前項(略)第二十三号(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者)及び第二十九号(同上)の罪の未遂は、罰する。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(1~6は略)

七 第二十四条の二十四第一項(改善命令)若しくは第二項又は第二十四条の二十六第一項(措置命令)若しくは第二項の規定による命令に違反した者

第二十七条 第二十五条第一項第十二号(一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者)、第二十三号(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者)又は第二十九号(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者)の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十七条の二~二十八条 略

第二十九条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。八 第二十四条の八第四項(変更の許可等)に違反して届出をせず又は虚偽の届出をした者

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

九 第二十四条の七第八項(帳簿記載)に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十四条の七第九項(保存義務)に違反して帳簿を保存しなかつた者

十 第二十四条の八第三項(変更の許可)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十一 第二十四条の二十二(報告の徴収)規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 第二十四条の二十三の(立入検査)規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。**略**

第三十二条(両罰規定)7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

以上

 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 | e-Gov 法令検索

 

第三条(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)

 法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。

第十三条(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)

 法第十七条第一項(*)の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律について同表の下欄に定める規定とする。

 

*第十七条(措置命令) 経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分(以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。)がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第四十八条第三項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われない場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定有害廃棄物等を輸出した者又は輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者若しくはその排出者等(当該特定有害廃棄物等を排出した者をいい、その者が明らかでない場合にあっては、当該特定有害廃棄物等を所有し、又は管理していた者をいう。以下同じ。)であって当該特定有害廃棄物等の輸出等が適正に行われないことについてその責めに帰する事由があるものに対し、当該特定有害廃棄物等の回収又は適正な処分のための措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、当該特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施が確保されるものとして政令で定める法律の政令で定める規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

 

別表第二(第十三条関係) 法律規定

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九条の三から第十九条の六(改善命令)まで