改正廃棄物処理法の解説


はじめに

改正廃棄物処理法が612日成立し、619日公布された。26か月後の28年度中に施行される。改正法は、新たに第四章の二を追加し、使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入し、環境汚染のおそれのある物品は国内再生を原則とし、輸出は環境大臣の確認を要する。

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■26年改正廃棄物処理及法(24条の7~24条の36、及び罰則)の特徴

1新たに「第4章の2」として第1節「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業」(24条の7~14)、第2節「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業」(24条の1521)を加え、

*それぞれに「業の許可(24条の7、24条の15)」、「変更の許可(24条の8、24条の16)」、「事業の停止(24条の924条の16)」、「許可の取消(24条の1024条の17)」、「名義貸しの禁止(24条の1124条の18)」、「一般廃棄物収集運搬業者等に係る特例(24条の1224条の19)」、「国内物品の再生の原則(24条の1324条の20)」、「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出(24条の14)」、「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出(24条の21)」をあらたに制定した。

 

2 国の経済安全保障の流れを受けた国内「二次資源」の確保法であり、またバーゼル条約上の特定有害廃棄物の「国内保管の原則」から物品輸出は環境大臣の確認を必要とし、この違反は「要適正保管」、「要適正再生」の許可、変更の許可等、事業の停止、措置命令(24条の25)、名義貸しの禁止、物品の輸出規定に違反と同じ、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科(25条)とした。

 

*ただ注意すべきは 物品の輸出規定に違反の予備罪が処罰対象と明記したことだ。

27条=第二十五条第一項第十二号(一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者)、第二十三号(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者)又は第二十九号(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出した者)の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

3 改正法は「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業」、「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業」ともに許可の対象とし、第三節(雑則)により、報告の徴収(24条の22)、立入検査(24条の23)、改善命令(24条の24)、措置命令(24条の25)、その他必要な措置(24条の26)を命じる。

 

4 注目すべきは、立入検査(24条の23)と関連し、環境衛生指導員制度を新たに導入したことだ。

24条の27 第二十四条の二十三第一項及び第二項の規定による立入検査並びに物品の再生及び保管に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。

 

5 第5章 罰則(25条~32条)

6-1 以下の者は 五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科する(25条)。*「要適正保管」、「要適正再生」を業とする者が、許可を受けず業として行つた者。変更の許可等、事業の停止、措置命令(24条の25)、名義貸しの禁止、物品の輸出規定に違反した者

6-2 三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(26条)。*改善命令、措置命令(24条の26

6-3 物品の輸出規定を犯す目的で予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6-4 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。略